ゼロモバイル(現LPモバイル)が業務停止命令で代理店終了!

ゼロモバイル(現LPモバイル)が業務停止命令で代理店終了! 格安SIM

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皆さん、こんにちは。緊急事態がおきました!
令和5年3月31日にゼロモバイル(今現在のLPモバイル)に業務停止命令が下りました。

令和5年3月30日にLPモバイルの代理店さん(今の販売店さん)を集めたYouTubeライブでの緊急ミーティングがあったと情報が入りましたのでお伝えしたいと思います。

ゼロモバイル業務停止命令!緊急ミィーティング内容

ゼロモバイルのYouTubeライブに1000人くらいが参加していまして、そこで話されていた内容について3つに絞って話したいと思います。

1. 今回の事例(事実関係として何があったのか)

2. 緊急ミーティングの中でのリーダーの発言について

3. 関連企業の処分について
 
一応、消費者庁が出した業務停止命令に関する資料へのリンクも記載しておきますので、興味ある人は読んでみてください。
https://www.caa.go.jp/notice/assets/consumer_transaction_cms203_230330_01.pdf

消費者庁から出された業務停止命令の内容

消費者庁 ゼロモバイルの特定商取引法違反

1番上からですね。

消費者庁は、移動電気通信サービスの提供を連携共同して行う連鎖販売者である
・株式会社ゼロモバイル(本店所在地:大阪府大阪市)(以下「ゼロモバイル」といいます。)
・株式会社センターモバイル(本店所在地:大阪府大阪市)(以下「センターモバイル」といいます。)
・一般社団法人ライフラインプランナー協会(本店所在地:大阪府大阪市)(以下「ライフラインプランナー協会」といいます。)
に対し、令和5年3月29日、特定商取引法第39条第1項の規定に基づき連鎖販売取引の一部等(勧誘(勧誘者に行わせることも含みます。申込受付も同じ。)、申込受付及び契約締結)を、令和5年3月30日から令和5年12月29日までの9か月間、停止するよう命じました。

 
ゼロモバイルだけではなくて、関連企業まで業務停止になるってことなんですよね。
事実として何が業務停止になった理由なのか話していきたいと思います。

業務停止になった理由

まず処分の内容と原因になる事実がいくつかあるのでピックアップしていきますね。

1. 氏名等の明示義務に違反する行為

(1)氏名等の明示義務に違反する行為(統括者の名称、勧誘目的及び役務の種類の不明示)(旧法第33条の2)
旧法に規定する勧誘者は、遅くとも和4年1月以降、ゼロモバイルがセンターモバイル及びライフラインプランナー協会と連携共同して統括する。
1旧法に規定する本件連鎖販売取引をしようとするとき、その勧誘に先立って、その相手方に対し、「私、相談したいことがあるんやわー」、「助けてー」、「携帯電話で分からないことがあったら何でも聞いて」などと告げるのみで、統括者の名称、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る役務の種類を明らかにしていない。

 
ネットワークビジネスの場合は目的や氏名を告げて勧誘をしなければならないというのは皆さんご存知だと思うんですけども、その内容が
「私、相談したいことがあるんやわー」
「助けてー」
「携帯電話でわからないことがあったら何でも聞いて」
って言ってアポイントを取ってゼロモバイルの勧誘をしてた。

2. 役務の内容についての事実不告知

(2)役務の内容についての事実不告知(旧法第34条第1項)
1旧法に規定する勧誘者は、遅くとも和3年3月以降、ゼロモバイルがセンターモバイル及びライフラインプランナー協会と連携共同して統括する。
(同協会については令和4年1月1日以降)一連の旧法に規定する連鎖販売業に係る本件役務の提供のあっせんを店舗等によらないで行う個人を相手方として旧法に規定する本件連鎖販売契約の締結について勧誘をするに際し、勧誘の相手方に対し、実際には、動画広告の視聴には1回当たり数秒から数十秒の時間を要する上、動画広告の視聴1回当たり1円に相当するポイントしか得ることができず、動画広告の視聴によって携帯電話料金を実質的に無料にするためには、同料金を1で除した回数分の動画広告を視聴することが必要になるにもかかわらず、「代理店になると携帯電話の利用料金が、アプリで動画の広告を見ることでポイントが貯まり、それを携帯電話料金に充てるとタダになるから」、「コマーシャルを見ると、ポイントがすぐ増える」、「見るたびにポイントが増え、それを携帯電話代に回せる」、「ボイントが貯まれば、携帯電話代がただになる」などと告げるのみで、故意に当該事実を告げていない。

 
以前、僕のYouTubeチャンネルでゼロモバイルのゲストに出ていただいた方が、喋っていたと思うんですけども、

「ゼロモバイルの携帯で広告を見るとゼロモバイルの携帯代が0円、タダになるよ」

みたいな話あったと思うんですよ。
これもオーバートークをしていたっていう内容で不実告知ですね。

動画や広告の視聴1回あたり1円に相当するポイントしか得ることができなくて、携帯料金を実質0円(無料)にするにはかなりの時間を要するのに、あたかも簡単に携帯代がタダになるかのように「あの広告を見たらポイントが貯まって携帯代がタダになるよ」みたいな勧誘をしていたっていう内容ですね。

3. 勧誘目的を告げずに誘引したものに対して公衆の出入りしない場所における勧誘

(3)勧誘目的を告げずに誘引した者に対する公衆の出入りしない場所における勧誘(旧法第34条第4項)
旧法に規定する勧誘者は、和4年1月、ゼロモバイルがセンターモバイル及びライフラインプランナー協会と連携共同して統括する一連の旧法に規定する連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに、電話により特定の場所への来訪を要請する方法により誘引した者に対し、公衆の出入りする場所以外の場所において、当該契約の締結について勧誘をしていた。

 
「公衆の出入りのある場所以外での勧誘をしてはダメですよ!」というものですね。

4. 断定的判断の提供

(4) 断定的判断の提供(旧法第38条第1項第2号)
旧法に規定する勧誘者は、和4年3月、ゼロモバイルがセンターモバイル及びライフラインプランナー協会と連携共同して統括する一連の旧法に規定する連鎖販売業に係る本件役務のあっせんを店舗等によらないで行う。
個人を相手方として旧法に規定する本件連鎖販売契約の締結について勧誘をするに際し、「代理店になってしまえば自分が努力しなくても、どんどん下が広がっていくので、バックがもらえる」、「どんどん下に人がつくので、8千円は払わないですむようになる」、「それぐらいすぐカバーできる」、「下を見つけるのは僕たちでも誰でもいい。収入が8千円を超えれば、携帯料金はただになり差額は収入になる」などと、旧法に規定する本件連鎖販売取引につき利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供して旧法に規定する本件連鎖販売契約の締結について勧誘していた。

 
「代理店になってしまえば自分が努力をしなくても、どんどん下が広がっていくので、バックがもらえる」
「どんどん下に人がつくので、8000円を払わないで済むようになる」
「それぐらいすぐカバーできる」
「下を見つけるのは僕たちでも誰でもいい。収入が8000円を超えれば、携帯料金はタダになり差額は収入になる」
こういった表現は断定的表現なのでダメですね。

5. 概要書面の不交付

(5)概要書面の交付義務に違反する行為(旧法第37条第1項)
ゼロモバイルは、センターモバイル及びライフラインプランナー協会と連携共同して、遅くとも令和2年9月以降(同協会については令和4年1月1日以降)、その統括する一連の旧法に規定する連鎖販売業に係る本件役務のあっせんを店舗等によらないで行う個人を相手方として旧法に規定する本件連鎖販売取引に伴う特定負担についての契約を締結しようするときに、その契約を締結するまでに、ゼロモバイルの旧法に規定する連鎖販売業の概要について記載した書面を交付していない。

 
連鎖販売取引に伴う特定負担についての契約を締結するときや、締結するまでの期間に、連鎖販売業の概要について記載した書面を交付していない。

6. 契約書面関係

(6)契約書面の交付義務に違反する行為(旧法第37条第2項)
ゼロモバイルは、センターモバイル及びライフラインプランナー協会と連携共同して、遅くとも令和2年9月以降(同協会については令和4年1月1日以降)、その統括する一連の旧法に規定する連鎖販売業に係る本件役務のあっせんを店舗等によらないで行う個人を相手方として旧法に規定する本件連鎖販売契約を締結した場合において、旧法に規定する本件連鎖販売契約の内容を明らかにする書面を交付していない。

 
連鎖販売契約を締結した場合において、連鎖販売契約の内容を明らかにする書面を交付していない。

ゼロモバイルに関しては、去年の8月31日までで連鎖販売取引(ネットワークビジネス)っていうのは終了打ち切りにしていたんです。
今現在は、連鎖販売取引をやっていないのです。
行政がしっかり調査をして去年、おととし、それより前に違反していた事例があり、処分が下ったという内容でした。

【事例1】(氏名等の明示義務に違反する行為(統括者の名称、勧誘目的及び役務の種類の不明示)及び勧誘目的を告げずに誘引した者に対する公衆の出入りしない場所における勧誘)

令和4年1月、旧法に規定する勧誘者Zは、消費者Aに対して、電話により、「私、相談したいことがあるんやわー」、「助けて一」などと、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに面会を求め、Zと関係のない一般人が出入りすることがない場所である建物で会う約束を取り付けた。
面会当日、Aが前記建物を訪れたところ、Z、旧法に規定する勧誘者Yのほか、A以外の消費者が数名おり、Yは、A以外の消費者に対して、ゼロモバイルについての説明を行っていた。その際、Aは、Zに促されて、空いている椅子に座った。
この時点までに、Z及びYは、Aに対し、ゼロモバイルの名称、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をする目的である旨及び役務の種類を告げたことはなかった。
Aが椅子に座った際、Yは、ゼロモバイルについての説明を中断せずに続け、「ゼロモバイルという会社に携帯電話の契約を変更して、ゼロモバイルを3人に紹介すれば携帯電話料金がほとんどかからなくなる」、「ゼロモバイルと契約する人を紹介すると、年金のように一生涯収入が得られる」、「紹介した人数が増えるほど、もらえる金額が増える」などと告げた。
Aは、その日のうちに、ゼロモバイルと1法に規定する本件連鎖販売契約を締結した。

 

【事例2】(氏名等の明示義務に違反する行為(統括者の名称、勧誘目的及び役務の種類の不明示)、役務の内容についての事実不告知及び断定的判断の提供)

令和4年3月、旧法に規定する勧誘者✕は、イベント会場において、消費者B及びBの知人(以下併せて「Bら」という。)を食事に誘った。Bらはこの誘いを了承し、✕と喫茶店に行ったところ、旧法に規定する勧誘者Wが合流した。喫茶店において、X、W及びBらで食事をしていたところ、✕は、「●月●日(2日後)に携帯電話に詳しい人が●●(特定の市)から●●さん(Wのこと)宅に来るから、携帯電話で分からないことがあったら何でも聞いて」などと、Bらに対し、W宅を訪問することを勧め、その約束を取り付けた。
約束の日(上記の2日後)に、Xは、Bらと待ち合わせ、BらをW宅に連れて行った。X及びWは、BらとWにおいて世間話をした後、夕食をとるため、BらとW宅の近隣にあるレストランに行ったところ、旧法に規定する勧誘者Vが合流した。X、W、V及びBらは、レストランで夕食を取った後、
W宅に戻った。
W宅において、Vは、Bらに対して、「携帯のことで何か分からないことはありますか」などと聞いた後、Wは、自身の親族がゼロモバイルの会員であったことや、親族の携帯電話の料金が無料であったことなどの話をした。
この時点までに、✕、W及びVは、Bに対し、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をする目的である旨を告げたことはなかった。
Wの話の後、✕は、Bらに対し、「私もゼロモバイルに入って携帯電話代はただになっている」などと告げた。さらに、Vは、「携帯電話代がただになる」、「コマーシャルを見ると、ポイントがすぐ増える」、「どんどん広告を出す会社が増えればもっと楽になる」、「見るたびにポイントが増え、それを携帯電話代に回せる」、「ポイントが貯まれば、携帯電話代がただになる」、「代理店になってしまえば自分が努力しなくても、どんどん下が広がっていくので、バックがもらえる」、「どんどん下に人がつくので、8千円は払わないですむようになる」、「それぐらいすぐカバーできる」、「収入が8千円を超えれば、携帯料金はただになり差額は収入になる」、「下を見つければ、簡単に携帯料金はタダになる」などと告げた。
Bは、その場で、ゼロモバイルと旧法に規定する本件連鎖販売契約を締結した。

 

【事例3】(役務の内容についての事実不告知)

令和3年3月、旧法に規定する勧誘者Uは、消費者に対し、携帯電話のプランの見直しのため携帯電話の修理店で話を聞くことを勧めたところ、消費者Cは、これを了承した。
数日後、Uは、Cを車で旧法に規定する勧誘者Tが営む携帯電話の修理店に連れて行った。
Tの上記修理店において、Tは、ゼロモバイルの説明をした後、Cに対し、「やるやらないは自由だけど、やってみないか」、「携帯電話料金も安くなるし、儲けることもできる」、「これから大きくなってくる会社だから」、「代理店になると携帯電話の利用料金が、アプリで動画の広告を見ることでポイントが貯まり、それを携帯電話料金に充てるとタダになるから」などと告げた。
Cは、その日のうちに、ゼロモバイルと旧法に規定する本件連鎖販売契約を締結した。

 

出された処分は「連鎖販売取引の代理店の募集ができない」現在は業務委託契約

ここから面白かったんですけども、リーダーさんの結論として「今回は連鎖販売取引の代理店の募集ができませんよ!」って言う処分です。

今まで通りお客さんやユーザの募集だったり、スポンサー、OEM等の募集、再委託募集には影響がない。
今は業務委託みたいな形で販売店としてユーザを獲得してる人はいっぱいいますし、いまだに訪問販売や通信販売などの形で、対面式の訪問販売であることは間違い無いと思ういます。
今後、みなさんの元にLPモバイルっていうのが勧誘に来る可能性はあります。
それがネットワークビジネスみたいな、連鎖販売取引になっていないっていうのが今現在なんです。
ゼロモバイルは、2022年8月31日で連鎖販売取引を終了していて、現在は業務委託契約の販売取引店が訪問販売や通信販売をしてユーザーを獲得してる状況です。
ゼロモバイルの勧誘動画でもお話ししますのでご確認いただけたらなと思います。

ゼロモバイルリーダーの例え表現びっくり!!スピード違反と一緒!?論点すり替え話

今日の緊急ミーティング内容でゼロモバイルのリーダーが表現した例え話しに僕はビックリしました!

「今回の内容っていうのは、ものすごく昔にスピード違反をやりました。
それが捕まっていなくて、自主的に免許返納しました。
そうすると免許停止ですよって言う連絡が警察から来ました。
そんな感じで、開き直りじゃないんですけどね」

っていう話をされていたんですよね。

本当にそうかなって僕も冷静に聞いていて思ったのですが、スピード違反はまずダメじゃないですか。
「論点すりかわってないかな?」って思ったんです。
「違反してはいけませんよ」っていうことが大事だと思うんです。
「なにも言われないでずっと違反をしてきたのはあなたたちですよね!おかしくないですか?」って僕は感じました。

「特商法違反をしながら営業をして勝手に連鎖販売取引をやめて、しっかり行政が調査した結果、業務停止命令を受けました」これが正しいと思うんですよ。

論点は何かっていうと「法律を守って、ビジネスをしないとダメですよ!」だと思っているんですよ。
会社側がたくさんの人に迷惑をかけたみたいな謝罪があったんですが、リーダーからは謝罪はなく「このサービスは全然真っ当だよ」みたいな感じでした。
今回は「勧誘をしている代理店さんがそういうことがあっただけで」みたいな感じで謝罪は一切なかったです。
会社側から謝罪はあったが、リーダーから謝罪が無いっていう部分に僕はちょっと違和感を感じました。

OEMの会社や関連企業まで風評被害

今回の行政処分は、関連企業も業務停止を受けてるじゃないですか。
今回、関連企業の株式会社センターモバイル、ライフラインプランナー協会にも業務停止命令が下ってるんですよ。
僕も知らなかったんですが、センターモバイルはゼロモバイルにOEMでこのSIMをおろしていた会社なんです。
センターモバイルはおそらく、連鎖販売取引っていうのをやってないんですよ。
やってないのにも関わらず「あなたも同罪よね」ぐらいの勢いで、今回処分が下っているんです。
ゼロモバイルが業務停止命令を受けたことによって、OEMの会社まで風評被害を受けるのであれば、関連企業側ってたまったもんじゃないと思うんですよ。

センターモバイルもこれについては、ウェブサイトで発表をしていました。
要約すると「うち、なにもやってないやん」「なんでなん」みたいな内容が書かれてました。
みなさん、まだセンターモバイルのウェブサイトを見ていない方がいれば見てみてください。

今回びっくりしたのが、今後MLMの業務停止命令によって、関連企業、OEMで要は仕入れている先とか、関連企業がブランドイメージっていうのが損なわれるリスクがあるのであれば、今後MLMの企業をサポートしたい、一緒にビジネスしたいとか言ってくれる会社ってどんどん少なくなるのかなっていうのは一つ感じました。

アムウェイの業務停止以降向かい風が強い状態なのに、今年もますます寒い時代になっていくのではないかなと思いました。

今回ですね、緊急でお話したほうがいいかなと思って投稿させていただきました。
僕としては、今回のゼロモバイル業務停止命令を聞いて、ネットワークビジネス業界としては、今後ますます厳しい時代が到来していくのではないかと感じました。
今後もですね、何か新展開があればまたお伝えしていきたいと思います。

本日はありがとうございました。

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