日本アムウェイの現在の実態は?業務停止命令の真実と今後のゆくえは?

日本アムウェイの現在の実態は?業務停止命令の真実と今後のゆくえは? 栄養補助食品

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先日「アムウェイが業務停止になりました」っていうような動画をあげたんですけども、僕のチャンネルでは本当に過去にないぐらいの再生回数で、すごいたくさんの方に見ていただきまして本当にありがとうございます。

そのコメント欄に「アムウェイの手口の詳細を取り上げてほしいです」というコメントをいただきましたので、どういう事例があってどんな勧誘方法で何がダメだったのかっていうのを深掘りするのが面白いのかなと思いまして、今回アムウェイ関連の記事を書かせていただきたいなと思っております。

前回の記事はこちら
日本アムウェイに業務停止命令?!いつまで?延長の可能性は?収入はどうなる?!

アムウェイ会員に業務停止命令を重く受け止めてほしい理由

今回の業務停止命令を受けて、アムウェイという長い歴史のある大きな会社が過去初めての6ヶ月間の業務停止、勧誘そして新規登録の禁止という業務停止命令が下ったと思うんですよね。

かなり大きな出来事だと思うんですが、おそらくアムウェイのトップリーダーの方とか現場をまとめてる幹部の方々が今回の処分を受けて、できるだけポジティブに受け止めよう、落ち着かせようとされてるんじゃないかなと思ってるんですよ。

例えば、ポジティブな人が彼らには多いので

「ピンチはチャンスだ」
「結束力がこういう時こそ高まるんだ」
「実質被害額は0円だからね」

とかw
被害額はたぶんあると思うんですよね。

ポジティブな発言で現場の自分のグループの方たちを落ち着かせる必要があると思うんですけども、ただ今回の事例はかなり大きな出来事として受け止める必要があるなって僕は思っています。

しっかり足元を固めないと、また同じことを繰り返してしまうと思うんですよね。

インターネットでこれだけ情報が拡散される時代になったので、もう昔のアムウェイと今のアムウェイでは違うと思うし、もう同じミスは犯せないと思うんですよね。

なので、現場のABOディストリビューターの方は自分ごととして業務停止を受け止め、そして改善しないと未来はないと思いますし、そもそも法律を守って活動するためには法律を知らないとできないと思うので、ぜひアムウェイをやられてる方にも届いたらいいなと思いながらお話していきたいと思っております。

アムウェイが行政処分となった3つの事例について

アムウェイの今回の事例について深掘りしていきたいんですけども、この消費者庁から出ている資料を貼っておきますが、一個一個読んでいくと時間が長くなってしまうので、簡単にいうと3つ事例が出てます。

令和4年10月14日
特定商取引法違反の連鎖販売業者に対する取引等停止命令(6か月)及び指示について
〇 消費者庁は、健康食品及び化粧品等を含む家庭用日用品等を販売している連鎖販売業者である日本アムウェイ合同会社(本店所在地:東京都渋谷区)(以下「日本アムウェイ」といいます。)に対し、令和4年10月13日、特定商取引法第39条第1項の規定に基づき連鎖販売取引の一部等(勧誘(勧誘者に行わせることも含みます。申込受付も同じ。)、申込受付及び契約締結)を、令和4年10月14日から令和5年4月13日までの6か月間、停止するよう命じました。
〇 あわせて、消費者庁は、日本アムウェイに対し、特定商取引法第38条第1項の規定に基づき、再発防止策を講ずるとともに、コンプライアンス体制を構築することなどを指示しました。
1 処分対象事業者
(1)名 称:日本アムウェイ合同会社
(法人番号:6011003002126)
(2)本店所在地:東京都渋谷区宇田川町7番1号
(3)代 表 者:代表社員 アルティコア・ディストリビューション・エル・エル・シー職務執行者 ピーター・ストライダム
(4)設 立:平成11年11月1日(前身の日本アムウェイ株式会社は昭和52年6月1日設立)
(5)資 本 金:50億円
(6)取引類 型 :連鎖販売取引
(7)取扱商 品 :健康食品及び化粧品等を含む家庭用日用品等
2 特定商取引法に違反する行為
(1)氏名等の明示義務に違反する行為(統括者の名称及び勧誘目的の不明示)(特定商取引法第33条の2)
(2)勧誘目的を告げずに誘引した者に対する公衆の出入りしない場所における勧誘(特定商取引法第34条第4項)
(3)迷惑勧誘(特定商取引法第38条第1項第3号)
(4)概要書面の交付義務に違反する行為(特定商取引法第37条第1項)
3 消費者庁が認定した行政処分の詳細は別紙のとおりです。

 

3つの事例ということなので、「現場で3人の方に違反があったんだよ」っていうように説明してるリーダーがもしかしたらいるかもしれないですけど、違いますよ。

3つだけでは業務停止にならないですから、これは3人じゃなくて大まかな事例を3つここに記載されてるだけで消費者センターにはもっとたくさん苦情が入ってますからね。

勧誘事例
【事例1】(氏名等の明示義務に違反する行為(統括者の名称や勧誘目的の不明示)、勧誘目的を告げずに誘引した者に対する公衆の出入りしない場所における勧誘、迷惑勧誘及び概要書面の交付義務に違反する行為)
令和3年3月、旧法に規定する勧誘者Zは、マッチングアプリを通じて知り合った消費者Aに対し、メッセージアプリの通話機能を用いて、「美味しいご飯が食べられる店がある」、「前も行ったことがあってお勧めやし一緒に行こうよ」などと、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに面会を求め、その約束を取り付けた。
Zは、Aとの面会当日、Aと食事をしている際、「知り合いが近くでサークルをやっていて、俺もそこに所属している」、「●●(Aのこと)にも一緒に参加して欲しい」などと告げて、午後9時30分頃、食事をした店の近くに所在する、日本アムウェイ又は同社の会員と関係のない一般人が出入りすることがない場所である建物にAを連れて行った。
その建物でZは、Aを旧法に規定する勧誘者Yに引き合わせた。
Yは、Aに対してフェイスマッサージを勧め、Zもこれに同調したことを受け、Aは、翌日、同じ建物において、Zも同席の上、Yのフェイスマッサージを受けることとなり、その日は帰宅することとなった。
その帰宅途中、Zは、Aに対し、交際を申し込んだ。
翌日の午後4時過ぎ頃、Zは、再度前記建物を訪れたAを、Yのいる2階の部屋に連れて行き、Yは、Aのフェイスマッサージを開始した。この時点までに、Z及びYは、Aに対し、日本アムウェイの名称及び特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をする目的である旨を告げたことはなかった。
フェイスマッサージが終わると、Yは、Aに対し、「今使った化粧品とかお勧めやし、教えてあげるわ」などと告げて、日本アムウェイの冊子をAに見せながら、「このままだとお肌がボロボロになってしまう」、「今買っておかないと後々後悔することになるわよ」などと勧誘を始めた。
Aは、驚きながらも、Yに対し、「でも、化粧品は決まったやつ使ってるんです」、「もうちょっとじっくり考えたいです」などと伝えたところ、Aの隣に座っていたZは、「なんでなん」、「こんなに効果があって良い商品なんやで」、
「絶対今買った方がいいよ」などと告げた。
その後もZ及びYによる勧誘をAが断り続けたにもかかわらず、Z及びYは、「いや、でもね」、「だからね」などとAの意見を否定するような発言をしてこれを聞き入れず、勧誘を継続したことから、Aは、Z及びYに対し、「高いし、買えないです」、「いらないです」と明確に告げた。
しかしながら、その後もZは、「いや、でも、いいものは使うべきやから」、「絶対●●(Aのこと)に必要な化粧品」、「ぜひ買って使って欲しい」などと告げ、さらに、「こんなに良い物勧めているのになんで分からんの」、「お金ないって言うけど何百万もするものちゃうやん」などと、執ように勧誘を継続した。
Aは、Zに対して徐々に恐怖を感じ、Z及びYに対し、「わかりました、じゃあ化粧品買います」と告げた。
その後、Z及びAは、前記化粧品の購入手続をするため、建物の1階に移動し、そこで、Zは、Aに対し、「アムウェイから商品を買おうと思ったら会員に入会しないといけない」、「代わりにやってあげるし、スマホ貸して」などと告げてAのスマートフォンを借り受け、Aのスマートフォンを操作して、会員登録手続及び前記化粧品の購入手続を完了させた。
さらに、Zは、「会員の入会手続もしたし、今から説明始めるわ」などと言い出し、「今入会手続をしたのは、このアムウェイっていう会社のビジネスやねん」、「会員費はかかるけど、アムウェイの商品を買ってそれを売れば権利収入が発生して、みんなが得をするシステムになってる」、「将来的に働かなくてよくなるし、一緒にやろう」などと説明した。
Aは、前記化粧品の勧誘があまりにも執ようだったため、入会についても承諾しなければ帰宅させてもらえないなどと考え、入会を承諾した。
Aは、Zの説明では、日本アムウェイについて十分に理解できなかったことから、Zが手にしていた日本アムウェイの商品カタログのような冊子につき、Zに対し「そのカタログはくれるの」と尋ねたものの、Zは、その冊子の交付を拒んだ。
このほか、Aが本件連鎖販売取引に伴う特定負担についての契約を締結するまでの間に、Z及びYは、日本アムウェイに関する書類を
一切Aに交付しなかった。

 

ざっくり言うと、
事例1としては、

まずマッチングアプリで出会って、
「知り合いがサークルやってるんだけど、自分もそのサークルに所属してる」
と言われて、公衆の出入りのない場所でフェイスマッサージを受けて
「これで使ってる商品はアムウェイの商品なんだ」
みたいな。

そこから登録契約に至る時に概要書面交付がなされなかったと。

特商法では連鎖販売取引業の場合、概要書面の交付というのが義務付けられていて、契約や登録をする前に概要書面交付をする必要があるんですよ。

概要書面を交付されてない場合は契約自体が無効になるんですよね。

こういった事例がありました。

【事例2】(氏名等の明示義務に違反する行為(勧誘目的の不明示))
令和4年1月、旧法に規定する勧誘者Xは、ソーシャル・ネットワーキング・サービス(以下「SNS」という。)を通じて知り合い、既に対面で面会するなどの交流をしていた消費者Bに対し、飲食店においてBを含む複数人で食事をしている際、口頭で「女子会をしよう」などと告げたり、メッセージアプリにより「昨日は楽しかったー・ご飯会いつしよ~」、「明日楽しみにしてます~」、「●●駅で待ち合わせしましょか~」、「会えるの楽しみにしてます~」などとメッセージを送信したりするなどして、「女子会」と称する食事会に誘った。
食事会当日、Bは、Xに指定された特定の駅でXと落ち合い、Xに連れられ、徒歩でマンションの一室に向かった。
その食事会には、Xのほか、旧法に規定する勧誘者Wを含む複数の会員が参加していた。
食事会は、午後8時30分頃開始されたが、この時点までに、X及びWは、Bに対し、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をする目的である旨を告げたことはなかった。
食事が済んだ頃、Xは、Bに日本アムウェイのハンドクリームを手渡して、「このハンドクリームはいいよ。使ってみて」と告げるとともに、この食事会の以前にXがBに渡していたことのある同社の商品について、「以前にあげたお土産は使っている」などと尋ねた。
Bが使用していない旨返答すると、Wは、突然日本アムウェイについての話を始め、Bに対し、「アムウェイのことを嫌がる人は多いけど、商品はいい」、「アムウェイはクリスマス会、演奏会、美容の勉強会などのイベントも行っている」などと告げた上、この食事会に参加していた他の会員に対し、「去年の動画ある」などと指示して、他の会員のスマートフォンを用いて、同社のイベントの動画をBに見せるなどした。
さらに、Xは、後日予定されていた2回の日本アムウェイの勉強会に参加するようBを誘ったところ、Bは、同社の会員の住むマンションの一室という密室の中で、複数の会員に囲まれていたことから、これを断れるような状況ではないと考え、「行きます」と同勉強会への参加を承諾した。

 

事例2
これもSNSで知り合って、たぶん女性同士なんでしょうね。

「女子会しよう」みたいに盛り上がって、いいですよね。

その中で「ハンドクリームがいいよ」みたいな感じでアムウェイのビデオかDVDかわかんないですけど「これ見たらいいよ」みたいな流れで、アムウェイへの勧誘だったという感じで帰れない空気になったんだと思うんですけども、これが事例2。

【事例3】(氏名等の明示義務に違反する行為(統括者の名称及び勧誘目的の不明示)及び勧誘目的を告げずに誘引した者に対する公衆の出入りしない場所における勧誘)
令和4年2月、旧法に規定する勧誘者Vは、SNSを通じて、SNSに掲載したサークルのメンバーの募集に応募してきた消費者Cと知り合った。
その後、Vは、Cに対し、メッセージアプリにより「仕事終わりお茶でもせぇへん?」、「学校の話も色々教えてあげるわ」などとメッセージを送信するなどして、日本アムウェイ又は同社の会員と関係のない一般人が出入りすることがない場所である、V及びVの知り合いの複数の会員が使用する事務所にCを連れて行き、Cと話をするなどした。
その際、VはCに対し対面で、2日後に、前記事務所に来るよう求めた。
これを受けて2日後に前記事務所を訪れたCは、Vと話をするなどしたが、その際、Vは、Cに対し、対面で、翌日も同事務所に来るよう求めた上、その後、メッセージアプリにより「明日17時からおいで」と改めてCに対し同事務所に来るよう求めた。
Cは、前記事務所へ行くことに一旦同意したものの、Cの都合によりその日に同事務所に行くことができなくなったため、その当日に、その旨をVに連絡した。
Cからの連絡翌日、VはCに対し、メッセージアプリにより「●曜日(メッセージ送信時から2日後)って」、「休みなん?」と予定を確認したのに対し、Cが「●曜日そちらに行っても大丈夫ですか?」と答えたことから、Vは「17時くらいにおいで」などとメッセージを送り、Cに対し、前記事務所に来るよう求めた。
このように、Vは特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに、Cを前記事務所に呼び出し、Cがこれに応じて同事務所に行くまでの間に、Vが、Cに対して、日本アムウェイの名称及び特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をする目的である旨を告げたことはなかった。
Cが前記事務所を再訪した当日、前記事務所において、V及びCが、バンドや音楽などの趣味の話や、音楽に関する専門学校の話をしていると、Vは、Cに対し、「いろいろな楽器に触れたり、専門学校に通ったり、音楽をやり続けるには、もっとお金が必要なのではないか」などと話を始め、「そうであればアムウェイをやってみないか」などと突然日本アムウェイの話を始めた。
さらに、Vは、ホワイトボードを使いながら、「自分がアムウェイのスポンサーを紹介すれば、どんどん自分に入るスポンサー料が増えていく」、「スポンサーにはランクがあって、人を集めていくとランクアップする」、「アムウェイの商品を理解しないと人を集められないし、気に入った商品でないとうまく説明できない」などと説明し、Cに対し、会員登録及び本件商品の購入について勧誘をした。
Vは、Cに対し、「他のバンドのメンバーもやっている」、「今度は商品の説明を詳しくしてあげる」などと告げた上、次回前記事務所に再度来訪する約束を取り付け、この日は帰宅することと
なった。
その後、Cは、令和4年3月、V及びVの知り合いの会員らに勧誘されるがまま、順次日本アムウェイのサプリメント、空気清浄機及び浄水器の購入並びに会員登録をした。

 

事例3
「SNSのサークルメンバー募集!」みたいな、ジモティーとかですかね。

ジモティーとかのサークルのメンバー募集に応募したら、そこに要はアムウェイの罠があったってことですよね。

音楽してる方だったみたいなんですが、音楽するにはお金もかかるだろうからアムウェイのビジネスがいいんじゃないかと。

「アムウェイを紹介したらお金が入る」
「アムウェイの商品をまず理解しないと人を集められないし、気に入った商品でないとうまく説明できない」
って言って、
「他のバンドのメンバーもやってるよ」みたいな第3者のトーク。

訪問販売の営業マンとかがよく使うトークだと思うんですけども
「隣の奥様も買ってくれて、すごい喜んでくれたんですよ」
って言って入ってくるパターンですよね。

第3者話法・第3者トークっていうのを使って最後にサプリメント、空気清浄機および浄水器の購入並びに会員登録。

客単価を上げるために行ってしまった事例3つの違反行為

アムウェイさんは

・空気
・水
・栄養

みたいな話を僕の記憶ではけっこうされてるような気がしていて、
「色んなサプリメントや化粧品を使うのも大事だけど、やっぱり人間が生きていくために必要な空気、水、栄養が大事だよね」
という感じで、空気清浄機とか浄水器とか高額の商品の購入につなげるみたいな。

これは昔から変わってないのかなと思うんですが、要はアムウェイさんのプラン上、客単価はその人によって違うと思うんですよ。

アップラインっていう上の会員さん、トップリーダーみたいな人がいて、末端の現場で頑張ってるメンバーの売上が大きければトップの売上も大きくなるので、大きい客単価あげたいですよね。

サプリメント1個とか歯磨き粉1個の購入してくれるメンバーを増やすよりも、できるだけ高額商品10万円とか20万円の契約をあげればそれだけで売上が大きくなるので、アムウェイを理解する体で購入を促すっていうパターンもあるんじゃないかな。

ビジネスなんで客単価が高い方がいいのかもしれませんが、こういう事例があったと。
まとめると3つ。

1つ目
氏名等の明示義務に違反する行為(統括者の名称や勧誘目的の不明示)
マッチングアプリやSNS、サークルなどで実はアムウェイの勧誘だったと。

この特商法連鎖販売取引の場合、氏名そして勧誘目的の明示をしないとダメなんですよね。

要は「私はアムウェイのABOディストリビューターですよ」と。

それで
「今回は商品購入を伴うアムウェイという連鎖販売取引のビジネスの説明をしたいんですけど」
って言ってアポイントを取らないとだめなんですよ。

それぐらい厳しい特商法という法律があるんですが、これに全て違反してたと。

いわゆるブラインド勧誘っていう、目的を隠して営業活動をする勧誘をするというやつですね。

これは後で詳しくやっていきたいと思います。

2つ目
勧誘目的を告げずに誘引したものに対する公衆の出入りしない場所における勧誘。

要はファミレスとか一般の方がどなたでも出入り自由な場所での勧誘はOKだけど、例えば自社のオフィスとかタワーマンションなどでの勧誘行為っていうのは原則禁止なんですよね。
これが該当したと。

3つ目
迷惑勧誘および概要書面の交付義務に違反する行為。

例えば、しつこかったり概要書面を交付してなかったりということなんですが、この記事はたぶんアムウェイの方そして業界関係者の方も見てると思うんですけども、実はみんなやってるんですよ。

「みんなやってる」って言ったら「私は法律を守ってる」っていうコメントが入りそうですけど、
「この業界ではみんなこんな感じやけど」っていう人がアムウェイやってる人はすごくよくわかると思うんですよ。

マッチングアプリとかタワーマンションで
「パーティーやるよ」
「友達とみんなでバーベキューするんやけど」
みたいな感じで集まって、
「実はアムウェイの集まりなんだよね」
みたいな。

これはもうスタンダードなので、たぶん業界の関係者並びにアムウェイのリーダークラスは
「これがだめだったらどういうやり方をしたらいいんだ!」
って本当に衝撃を受けてる人が多いと思うんですけど、これが特商法っていう法律なんですよね。

ブラインド勧誘のターゲットにされやすい人の特徴

次はブラインド勧誘について。

業界以外の方はブラインド勧誘っていう言葉を聞きなれないかもしれないんですが、訪問販売やマルチ商法、キャッチセールスなどで本来の目的をお客さんに告げずにアポイントの約束をして勧誘行為をすること

これは特定商取引法で禁止されてる目的隠蔽型勧誘と言われますね。
みなさんもないですかね?
例えば

・社会人サークル
・ホームパーティー
・誕生日パーティー
・お料理教室
・フットサル
・ヨガ教室
・クラブイベント
・バーベキュー
・タコパ

こういうのに誘われた。
誘われやすいターゲットは、例えば1人暮らしで都会に出てきたばかりで近所の友達が少ない人は要注意ですよね。

地元がすごい田舎で、大阪とか東京など都会に出てきて周りに親しい友達がいない場合に、

・友達がほしい
・楽しみたい
・リア充したい

みたいな感じの人が、せっかくなんで友達つくりに行こうかなって思ったら実はアムウェイだったみたいな。
こういう一人暮らしや都会に出てきてすぐの人は狙われやすいので注意してください。

あとは新歓コンパ。これは大学生のイベントですね。

大学生は基本的にアムウェイできない、ネットワークビジネスって20歳以上で学生はダメなケースがほとんどだと思うんですよ。

ただこれは、青田狩りのケースがあります。

大学生の頃から唾をつけて人間関係をつくっておいて、「卒業したらアムウェイやろうね」ということですよね。

何でこんなことが起こってるかっていうと、例えば20歳以上の新成人って毎年80万人以上が新しく生まれるわけじゃないですか。

大学を卒業する人だけでも毎年50万人以上いるんですよ。

若年層ということはアムウェイを知らない層ですよね。

ほとんどの人がアムウェイって聞いたことないみたいな。

例えば、アムウェイってもう歴史のある会社なので、もう30代、40代、50代以上の方って
「アムウェイを知ってますか?」
って聞いたらほとんどの人が知っていて、

・マルチ
・ネズミ講
・洗剤などを売る

みたいな感じでイメージを持ってるんですよね。

そういう人に

「本当のアムウェイは違うんですよ」
「あなたは本当のアムウェイを知らない」

みたいな感じで誤解を解いて納得、説得させていく作業よりも、アムウェイを全く知らないこれからの未来ある若者に対して、

「自由なライフスタイルが送れるんだよ」
「権利的収入ってのが取れるんだよ」

みたいな話をしに行く方がアプローチしやすいわけですよね。

なので若年層の大学生を狙ってイベントとかを主催してる人が実はアムウェイだったっていうケースも結構ありますね。

アムウェイを知らない層だから伝えやすいっていうのもありますし、その方々は素直でハマりやすいので純粋なアムウェイマインドが培われていくっていうパターンにもなりやすいのかなと思います。

アムウェイ聞いたことある人だったら

「いや、俺もアムウェイのイメージ悪かったよ」
「勧誘していくイメージでしょ」
「俺も悪いと思ったんやけど1回この人の話聞いたら全然違ったんよね。だからやらなくてもいいから1回聞いて」

みたいなね。

やらないんだったら行かんでもいいやろって冷静に考えたらわかるんですよ。

でも、やらなくてもいいから1回聞いてって言ってセミナーに誘導してくるケースがあるということですよね。

ブラインド勧誘についてちょっと話が脱線しましたが、法律的には不実告知と読んで字のごとく。

要は嘘を言われた場合は契約が無効にできるので、特に連鎖販売取引とか訪問販売などで例えば

「絶対に儲かる」
「権利収入取れる」
「5分の作業でスマホだけで稼げる」

という発言や広告については、例えばLINEでのメッセージのやり取りや広告の証拠などがあればクーリングオフ期間の20日間を過ぎていたり商品を使っていたとしても、全て契約を無効にすることができて返金請求が可能なので、ぜひそれは知っておいてください。

多くのネットワーカーがやりがちな薬機法違反について

長くなりましたが、今回のアムウェイの事例ではないのですが薬機法違反について。

サプリメントとか化粧品を扱っている会社はこの薬機法違反で業務停止になるケースもあるんですよね。

まずはこの資料をお見せしますが、この中のワードでOKな表現っていくつあるか、ちょっとみなさんやってみてもらえませんか?

・「白髪を防いでアンチエイジング」
・「シミそばかすが1週間で消える」
・「免疫力アップでコロナに負けない体づくり」
・「医者いらず、もう何十年も医者にかかっておらんよ。」
・「内臓脂肪を燃やす」
・「血液さらさら作用UP!血小板凝集を抑制し血流改善!」
・「メタボリックシンドロームにおすすめ!」
・「ひとみに栄養」(認められた効果以外の表現)
・「この商品はもう手放せません!」
・「使用開始たった1週間で効果を実感!」
・「無添加で敏感肌の方にも安心」(安心、安全確実性を支持する表現)
・「ここでは薬機法により効果はうたえませんが~」
・使用前使用後の比較表現
・医薬関係者の推薦
・「効く」「予防」「治る」「根治」など
・「新型コロナウイルスの対策に」「インフルエンザにかかりにくくなる」など
・他社製品との比較広告や他社製品を悪く表現するようなもの

 

上記のようなトーク聞いたことあるなとか自分もされたことあるなっていうのもあると思うんですけども、何個ぐらいOKだと思いますか?

はい、答えは全てアウトです!

全てアウトなんですよ。

薬機法で今使えるワードは実は決められていて、56種類しかないんですよね。

(1) 頭皮、毛髪を清浄にする。
(2) 香りにより毛髪、頭皮の不快臭を抑える。
(3) 頭皮、毛髪をすこやかに保つ。
(4) 毛髪にはり、こしを与える。
(5) 頭皮、毛髪にうるおいを与える。
(6) 頭皮、毛髪のうるおいを保つ。
(7) 毛髪をしなやかにする。
(8) クシどおりをよくする。
(9) 毛髪のつやを保つ。
(10)毛髪につやを与える。
(11)フケ、カユミがとれる。
(12)フケ、カユミを抑える。
(13)毛髪の水分、油分を補い保つ。
(14)裂毛、切毛、枝毛を防ぐ。
(15)髪型を整え、保持する。
(16)毛髪の帯電を防止する。
(17)(汚れをおとすことにより)皮膚を清浄にする。
(18)(洗浄により)ニキビ、アセモを防ぐ(洗顔料)。
(19)肌を整える。
(20)肌のキメを整える。
(21)皮膚をすこやかに保つ。
(22)肌荒れを防ぐ。
(23)肌をひきしめる。
(24)皮膚にうるおいを与える。
(25)皮膚の水分、油分を補い保つ。
(26)皮膚の柔軟性を保つ。
(27)皮膚を保護する。
(28)皮膚の乾燥を防ぐ。
(29)肌を柔らげる。
(30)肌にはりを与える。
(31)肌にツヤを与える。
(32)肌を滑らかにする。
(33)ひげを剃りやすくする。
(34)ひげそり後の肌を整える。
(35)あせもを防ぐ(打粉)。
(36)日やけを防ぐ。
(37)日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ。
(38)芳香を与える。
(39)爪を保護する。
(40)爪をすこやかに保つ。
(41)爪にうるおいを与える。
(42)口唇の荒れを防ぐ。
(43)口唇のキメを整える。
(44)口唇にうるおいを与える。
(45)口唇をすこやかにする。
(46)口唇を保護する。 口唇の乾燥を防ぐ。
(47)口唇の乾燥によるカサツキを防ぐ。
(48)口唇を滑らかにする。
(49)ムシ歯を防ぐ(※)。
(50)歯を白くする(※)。
(51)歯垢を除去する(※)。
(52)口中を浄化する(歯みがき類)。
(53)口臭を防ぐ(歯みがき類)。
(54)歯のやにを取る(※)。
(55)歯石の沈着を防ぐ(※)。
(56)乾燥による小ジワを目立たなくする。

 

1 例えば、「補い保つ」は「補う」あるいは「保つ」との効能でも可とする。
2 「皮膚」と「肌」の使い分けは可とする。
3( )内は、効能には含めないが、使用形態から考慮して、限定するものである。
4 ※は使用時にブラッシングを行う歯みがき類

効果効能っていうのは言えないんですよ。

例えばアムウェイさんでよくあるデモンストレーションとかもかなりやばい!アウトですね。

例えば他社製品との比較広告や他社製品を悪く表現するようなもの、デモンストレーションで
「他社の洗剤と比べてこうですよ」

これはアウトで薬機法違反です。これも法律違反。

今回の業務停止、行政処分の内容にはなかったですが、これもアウトですし体験談もアウト。

「私はこうだった。あくまで個人の感想だけど」って付け加えてもアウトなんですよ。

あとはセミナーとかミーティングとかで
「ここでは薬機法により効果はうたえませんが」

って言ってビフォーアフターの写真とかよくありますよね?これもアウトです。

これを知らずに広告やってる人たくさんいますので、ぜひ気をつけていただけたらなと思います。
業界関係者の方は心当たりがあるんじゃないかなと思います。

連鎖販売取引業は、僕のチャンネルでもMLMについてたくさん取り上げて経験者の声を上げていますが、それぐらい厳しい法律の中で活動を強いられてる業界なんですよ。

アムウェイ会員の今後の展望を予想

ここから最後にアムウェイをやってる人、アムラーの今後の展望を予想していきたいと思います。

どういうふうになっていくのか?
この6ヶ月間の予測なんですけども、おそらく製品系のセミナーとかが増えたり勧誘活動ができないので、新規売上が立たないがために
「この機会に製品を勉強しよう」
「製品の知識を深めていこう」
「自分で使ったことない製品を体感していこう」
と、何とか製品の売上を上げるためのセミナーが増えたり、あとはリアルイベントも増加すると思ってるんですよ。

なぜかっていうと、6ヶ月後に勧誘活動を開始するために今は友達づくり、人脈づくりだって言っていろんなイベントが開催されるような気がしていて、アムウェイを言わずに友達づくりできますもんね。

そして6ヶ月後に実はアムウェイだったんだって話がくる。
こういったことが起こりうるんじゃないかなっていうふうに予測してます。

老舗の会社アムウェイさんに最後に伝えたいこと

最後に、僕もいろんな業界の会社を取り上げてきた中でアムウェイさんは今までに取り上げたことが1回しかなかったんですよね。

やはり業界でもNO.1の売上を持つ老舗の会社で、僕も20代の頃にネットワークビジネスの経験があって、もちろんアムウェイさんという会社はお手本の会社でした。

NO.1の会社なのでほとんどの業界関係者、いや業界以外の方でもこのNO.1の会社のことはご存知の方が多いと思うんですよ。

なのでぜひ、今回の処分を重く受け止めてコンプライアンスを徹底して、現場と会社でちょっと認識とか見解の乖離があるんじゃないかなっていうふうに思いますので、ぜひこの記事もアムウェイの新人研修とかで使っていただけたらなというふうに思っておりますw

長くなりましたが以上とさせていただきます。
ありがとうございました。

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