アムウェイは多くの人々が知るネットワークビジネス企業ですが、その勧誘方法に関しては法的な問題が疑問視されています。
本記事では、アムウェイ行政処分中のブラインド勧誘に関する驚愕の実態について迫り、前半と後半に分けてお届けします。
前半は、アムウェイのブラインド勧誘に焦点を当て、その実態と法的規制について詳しく解説。
特商法や連鎖販売取引業に関する厳しい法律により、ネットワークビジネスは厳格な規制を受けていますが、その際に注意すべきポイントや法的リスクとはどんなことなのでしょうか。
アムウェイのビジネスモデルに携わる方々は、これらの法的規制と背後にある法的背景を理解することが重要です。
本記事を通して、そのポイントを理解し、皆さんのビジネスが法律に抵触しない、健全なビジネス展開となるよう是非ご覧ください!
アムウェイのブラインド勧誘の実態とは!?
それでは今日もよろしくお願いします。本日はアムウェイのブラインド勧誘の実態ということで…。
いや、ブラインド勧誘の話がめっちゃ来てんねんか。
ブラインド勧誘っていうのは、そもそもどういう勧誘なんですか?
海外ではネットワークビジネスに、その日本みたいな厳しい法律がある国ってのは俺が知る限りではないねんか。
はい
でも日本では特商法の中のネットワークビジネスというのは、連鎖販売取引業に該当して、これに対しては、その勧誘する時に厳しい規制がある。
はい。
みんな、その…ネットワークビジネス当たり前、未常識でこれから常識になってくだから俺たち頑張ってるんだよ、みたいなことを言ってると思うんです。
はい。
ネットワークビジネスは日本では原則禁止のビジネスモデル
でもネットワークビジネスって、日本では俗称で、連鎖販売取引業に関しては…、
ウィキペディアによれば、弁護士の見解としたら、日本では原則禁止のビジネスモデルやねん。
はい。
で、それはどういうことかって言いますと、例えば、自動車免許っていうのは誰でも運転できるやんか?
うんうん。
誰でも免許を取って、誰でも運転できる。
で、違反行為があったら「軽微なものは点数」、そして「反則金」「罰金」、
そして「交通刑務所」こういう流れがあると。
はい
でもネットワークビジネスはどういうことかというと、
誰も運転してはいけませんと。
はい、基本的には。
原則。
免許は誰でも取れるじゃないですか?
でもネットワークビジネスは原則、誰も運転してはいけません。
はい。
ただ、この厳しい法律を全部守ったらやってもいいですよと、
こういう法律になってるんですよ。
なるほど、なるほど。
そうでしょ?
はい
だからそこにおいて三大告知義務。
はい。
身分の提示・目的の提示・クーリングオフで、場所・時間・説明の仕方、全て法律に担った形で沿った形で勧誘しなければいけないですよと。
はい。
その違反によって逮捕される。
なるほど。
アムウェイディストリビューター マッチングサイトでブラインド勧誘と法律違反の実態
今日初めてブログを見てくれてる人かもわからんから…。
アムウェイはマッチングサイトでやってるんですよね。
はい。
人脈作るためだと。
うん。
ネットワークビジネスをそもそもやってなかったら、マッチングサイトやってる?
彼女いるんじゃないの?奥さんいるんじゃないの?って…。
うん。
…いやいや、アムウェイやってなかったら、ネットワークビジネス、マルチをやってなかったら、それ使ってる?
なるほど。
会うっていうのは…
その子と恋人になりたいという目的?違うでしょ?
うんうん。
そしたらこれブラインド勧誘です。
ああ~。本来のアムウェイに勧誘するっていう目的を隠して、マッチングアプリとかで出会って、これがまあブラインド勧誘だから…。
それでアムウェイさんが6ヶ月の行政処分になったわけなんだけど。
この理由は、身分を隠して勧誘目的で会って、法律を逸脱した不法行為によって勧誘したという事実があって逮捕された。
はい。
本来であったら、ブラインド勧誘も会う目的じゃないんだから、
「私はアムウェイのディストリビューターです=身分の提示」、
「目的の提示=あなたにリスクを伴う、製品購入も伴うネットワークビジネス、連鎖販売取引業の勧誘をさせてください」と説明して、相手から「いいですよ。」と承諾を得て、そこから初めて勧誘できる。
はい。
でも彼はサロンに連れてったわけ。
はい。
アムウェイさんってリーダーが経営してるサロンだとか、バーだとか、色んなものがあるわけなんですけど、勧誘できる時間というのは、夜21時から翌8時までが禁止されてます。原則で。
はい、はい。
あとは場所についても、原則として大衆の出入りできる空間しか駄目って書かれてます。
あー、じゃあクローズド空間というか、人の家とかは基本的にダメなんですね。
ね、だからみんなそう脱法行為で「いや、こうなんだ」って言い訳がついてくるわけです。
はい、はい…。
言い訳じゃないんですよ。
なるほど。
「彼女探してる…」いや、言い訳だよね?っていう。
ふふ…はいw
これ実態は違うでしょ?っていうのは、これ脱法行為の法律違反ですよ。
うん。
だからそういう場所、大衆の出入り自由の空間じゃない所はダメだし、
時間もダメだし。
はい。
時間も場所も説明もやり方も。
そして説明の仕方は、例えばネットワークビジネスがこれから伸びるんだと、
これ不実告知。
うん、うん。
そしてアムウェイさんでこの空気清浄機が「コロナに~」って話が横行していた。
はい、はい。
浄水器でも高額商品は「コロナに~」て言ってて。
その実態はないということは「優良誤認の法律違反」。
これは「景品表示法違反」に。
はい。
そんな事実はないですよねって。
優良誤認させる。
はい。
「あ、こっからは薬機法に違反するから言えません…もう…イメージしてください。」みたいなこと。これも示唆したことになる。
笑
みんなわかってるんですよ。
言った言わないじゃなくて、これが効果があるって示唆をしていること自体がダメなの。
へえぇ~。
化粧品も56のワード以外は言えないわけですから…そうでしょ?
これを示唆したら全部薬機法違反になるんですよね。
うん。
「権利収入」のワードも特商法違反!
そして権利収入っていうワード。
はい。
はい、これには実体がありませんので、これは法律違反なんですよ。
はい…なるほど。
したら返金請求ができる。
八方塞がりじゃないすか…w
だからそれはマッチングアプリのブラインド勧誘やけど、アムウェイさんでよくあるのはバーにアップラインが来てて…。
はい。
バーベキューに来てて。
うん。
で、ブラインド勧誘でバーベキューに来てたり、
あと、よくあるのはフットサルだとか。
はいはいはい!
何かイベントごとをやってそこに来て…。
いやいやアムウェイのリーダーが出てきて…。
「本当のアムウェイ聞いたことないでしょ?」って。
「アムウェイのイメージとアムウェイ知ってる?」みたいな。
ふふふw…やってたんすか?w
いやいやいや…聞いた話です。すいません。
「鍋デモ」ってあるじゃないですか?
はいはいはい。
あれ、自宅でやるわけですか?
自宅で勧誘行為を、しかもブラインドでやってる。
基本的にそれもダメってことですよね?
だから僕はね…もう…、
50年間アムウェイは法律違反でやってきたんですよと。
すごいですよね!
特商法の今の規定が徐々に厳しくなったので、そこまで僕は詳しく全部言ってる…理解してるわけではないのでね。
はい。
でもその今の現状の特商法から言えば、アムウェイさんはずっと不法行為をやってる集団なんですね。
確かに(笑)。 ほんまっすね。
間違い無くそうです。
だって、ファミレスで洗剤はなかなか振れないですもんね。
「洗剤のデモをされた」ってみんな言うわけじゃないですか?
はい。
公園でやってるなら別ですけど。公園で大衆の出入り自由な空間でって。
だからデモンストレーションも、僕はあのデモンストレーションはあの優良誤認の、景品表示法違反。
うん。
薬機法違反であったり、特に景品表示なんで「そんな効果ないですよね?」と。
うん。
で、それを使って儲かるっていう勧誘行為をしてるから、景品表示法違反だけではなくって…それは特商法違反、連鎖販売取引業の法律違反に該当しますよねと。
はい。
そうすると契約は無効になって、今までいくら買っただとか、何年経ってるとか関係なく、事実を知ってから時効までの間、返金請求は正当な権利としてあなたたちにあるって事なんです。
んー、なるほど。
でしょ?だからフットサルとか…だから今なんか色々やってるわけです、すでに。
やってるでしょうね。
パーティーやったり…。
行政処分期間中の勧誘の実態とは!?
行政処分期間中ですね。
行政処分期間中の今やってる。
これね、消費者庁!
www
これご覧いただいてるかも分かりませんけどね、行政処分期間中にですね、やってるんですよ。これみんな証拠とか音声まで取られてるんですよね。
はいはい…。
で、アムウェイさん…本社はだから多分ちゃんとしてるんだと思う。
『消費者庁による行政処分を受けて、新規勧誘行為停止の6ヶ月間、10月14日から4月13日までは、ABO(アムウェイビジネスオーナー)の勧誘行為を禁止』
これ貼っときます!
あ、画像ですね。
プライムカスタマーの勧誘も当面の間禁止ですし、カスタマーもダメだよと。
はい、はい。
『事業説明会を禁止します、登録前の勧誘に関わる行為も禁止、青田買い行為禁止』
なるほど~。
これ、青田買い禁止って書いてるけど、「今がチャンスだーっ!」って、
「未来のリストをいま作るんだよ~、青田買いするんだ~」ってこの発言!
ちゃんと証拠取られてます。
www
で『未登録者が参加するイベントの開催は禁止』。
未登録者が行ったという特定の場所・日時まで特定されてます、はい。
はい。
『そういうミーティングや、ラリーの映像や、各資料を見せたり譲渡することも禁止』、『概要書面の交付も禁止、未登録者による渋谷本社プラザ会議室、コミュニケーションスペースへの入場禁止、アムウェイビジネスオーナーの所有するオフィスへの未登録者の来訪を禁止』
うん。
これもバーとか行ってますけど…。
はい。
つまりこれは大衆の出入り自由な空間ではないっ、て僕は判断してますね。
うん、はい。
『OM、事業説明会も禁止、勧誘に関わる行為の禁止、未登録者を呼ぶイベントの禁止』
「呼ぶ」イベントの禁止…大丈夫ですか?
『資料を見せたりすることも禁止、概要書面を渡すことも禁止、会議室に未登録の人を連れて行くのは禁止、ABOの所有するオフィスに誘うことも禁止』
はい。
「今がチャンス!」って。「今しかできないよ!」ってうわーってやられた。
…返品できますから。
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